平成26年に国税にブロックされた少人数私募債の節税スキームが実はまだ有効

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平成26年に国税にブロックされた少人数私募債の節税スキームが実はまだ有効

平成27年まで、少人数私募債による節税が認められていました。少人数私募債とは、ごく少数の者が引き受ける社債を言います。少人数私募債を発行すると、発行会社では経費になる利子の支出がなされ、社債権者では、源泉分離課税となる社債の利子を収入することになります。 これが節税になるのは、発行会社では利子が経費になり、社債権者は所得金額に関係なく一律20%(復興所得税は除きます)の税負担で済むからです。この...

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