非上場株式の評価で見落としがちな営業権は医療法人の出資の評価ではどうなる?
相続税において、非上場株式を評価する際、評価会社の資産と負債の差額である純資産をベースに計算する純資産価額方式で計算することがあります。この純資産価額方式の計算で、多くの税理士が処理を失念しているものが営業権です。 外部から購入するような場合を除き、営業権は会社の決算書には軽序されませんが、純資産価額方式を使う場合には、会社の決算書に計上されているかどうかを問わず、原則として計算に含める必要があ...
相続税において、非上場株式を評価する際、評価会社の資産と負債の差額である純資産をベースに計算する純資産価額方式で計算することがあります。この純資産価額方式の計算で、多くの税理士が処理を失念しているものが営業権です。 外部から購入するような場合を除き、営業権は会社の決算書には軽序されませんが、純資産価額方式を使う場合には、会社の決算書に計上されているかどうかを問わず、原則として計算に含める必要があ...
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