結婚をしようと良く言ってくれていた彼が、実は既婚者だったと同時に離婚が決まったと、突然の告白。とてもショックではあったが、何とか受け入れた彼女。しかし、それから3年弱が経過し、彼の言動に誠実さが感じられなくなった彼女は別れることを決意。さて、このようなケースで、別れる際に彼から慰謝料を取ることは可能かどうかという質問が、Q&AサイトのOKWAVEで投稿された。これについて、弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所の畑中優宏弁護士に伺った。
■質問 彼が既婚者でした
5年付き合っている彼がいます。
きちんとしたプロポーズはありませんが、結婚したいねとお互い昔はよく言っていました。
付き合って2年半経った頃、実は結婚していて先日離婚したと彼から聞かされました。
とてもショックでしたが、受け入れました。前妻との話し合いがまとまっていなかった為、私が公正証書とか離婚後の紛争調停などを手伝い、1年程かけて、前妻から慰謝料70万(月1万ずつ支払い)を得られる事になっています。前妻の不倫による離婚だったからです(実際はダブル不倫ですが、前妻は知りません)。
現在離婚から3年弱、既婚だった事実を聞かされてから3年弱です。
離婚後の彼の言動に誠実さを感じられず、ようやく別れることを考えています。
今となっては、真実を聞いた時点で目を覚ますべきだったと思っています。
私の親にも嘘をついていて、いつかお互いの親に本当の事を言う約束も果たされていない状態です。
このまま普通に別れるのも悔しいし、彼に全くお咎めが無いのも納得が出来ないので、彼に慰謝料請求をしたいと思っているのですが、可能でしょうか?
当時の彼とのラインのやり取りは残っています。前妻の携帯やアパートも変わっていなければ知っています。公正証書のコピーや、公正証書は私が行政書士の人とやりとししていたのでその時のラインのやり取りも残っています。行動を起こすなら彼から既婚だったという真実を聞かされてから3年以内のほうが良いのかなと思いまして…。お金が欲しいわけではなく、彼にペナルティを与えたい気持ちが強いです。出来れば100万、最低でも70万取りたいと思っています。
【OKWAVE】既婚者だと告白されても交際を継続。その後別れる際に慰謝料は取れる?
2015.10.01 20:00
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