どれくらい?深夜残業をしたときの残業代の計算方法

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残業が夜中に差し掛かることも仕事内容や状況により発生することがありますが、実際にどの時間帯に仕事をすると深夜残業となり、その残業代の算出法はどのように行うのでしょうか。深夜残業代について、具体的な条件とその計算方法をご紹介します。

■残業費の基準とは?

まず労働基準法に基づく労働時間を残業費の関係ですが、

・8時間労働を超える労働は法定時間外残業として基礎賃金の1.25%割り増し

・22時~翌5時までの時間に労働すると基礎賃金の1.35%割り増しの賃金を支払う必要があるとされています。

例えば、朝9時から17時半までが基本労働時間の人は、8時間に満たない18時までの労働は法定内残業として通常の賃金30分ぶん、18時から退勤までは法定外残業として基準値の1.25%増し、22時から翌5時までは深夜残業として1.25%増しの換算基準労働となります。

■残業費は積み上げ式

先ほどの例の場合、朝から夜23時まで残業したとすると、22時から23時までが深夜残業に該当しますが、連続して仕事をしているので、法定外残業の換算時間(18時から退勤までの残業)にも該当します。このとき残業は積み上げ式となり、基本賃金の25%増しの法定外残業代と25%増しの深夜残業代を受け取れることになります。

なお、1ヵ月に60時間を超える法定外残業が発生する場合は、深夜残業時間に達していなくとも5割増し以上の残業費を支払う必要があります。このとき、残業費に相当する代替休暇を設けることも可能です。

■法定休日の深夜残業代はどうなるの?

法定休日に深夜残業をするとどうなるのでしょうか。法定休日に休日出勤した場合、出勤した時点ですでに「休日出勤の割増賃金(基本賃金の35%増し)」を雇用主は支払う必要があります。先の例でいうと、「18時以降は法定外残業」であった分が「休日出勤の割増賃金」のみ適用されることになり、22時までの残業費は休日出勤代として一律に換算されます。そのうえで22時以降の残業が発生した場合は、35%増しの休日出勤にプラスして深夜残業代の25%増しが支払われることになり、合計で6割増し以上の賃金が必要になります。

残業費はあくまで連続した労働により換算されますので、休憩時間などによりその算出時間が変化します。また、シフト勤務などで深夜に働いても残業に当たらない労働もありますので、自身の契約内容がどうなっているか、きちんと確認する必要がありそうですね。

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