その領収書捨てないで!サラリーマン必読の節税「特定支出控除」(松嶋洋)

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その領収書捨てないで!サラリーマン必読の節税「特定支出控除」(松嶋洋)

日本経済を支えるサラリーマンの節税は非常に難しい。このような話を聞いたことがある方も多いと思います。サラリーマンに対しては、確実に税金を取るため、厳しい源泉徴収がなされるとともに、原則として経費を認めないという仕組みが取られています。
原則として経費を認めない、という意味は、実際に支払った経費を認めないということです。サラリーマンの給料については、年収に応じた概算経費である給与所得控除が認められています。給与所得控除は、一定の金額ですから、経費を広く解釈して節税する、といった個人事業主や法人の節税は原則として活用できないのです。
その例外ですが、特定支出控除という制度が設けられています。

■特定支出控除とは

日本経済を支えるサラリーマンの節税は非常に難しい。このような話を聞いたことがある方も多いと思います。サラリーマンに対しては、確実に税金を取るため、厳しい源泉徴収がなされるとともに、原則として経費を認めないという仕組みが取られています。

原則として経費を認めない、という意味は、実際に支払った経費を認めないということです。サラリーマンの給料については、年収に応じた概算経費である給与所得控除が認められています。給与所得控除は、一定の金額ですから、経費を広く解釈して節税する、といった個人事業主や法人の節税は原則として活用できないのです。

その例外ですが、特定支出控除という制度が設けられています。

(1)通勤費
(2)転居費
(3)研修費
(4)資格取得費
(5)帰宅旅費
(6)図書費、衣服費、交際費等の勤務必要経費(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限り、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたものに限ります。)


■注目するべきは資格取得費と衣類費

注目頂きたいのは、(4)と(6)の支出です。
まず、(4)の支出ですが、職務に直接必要という制限はあるものの、税理士や弁護士などの資格取得費用も含まれるとされています。

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