初めて彼女を連れてきた息子。母親には軽い紹介で済ませ、早々に自分の部屋へと彼女を案内。しかし、密室にはさせまいと「ドアだけは開けておきなさい」と、母親から一言。それでも何とか二人きりになりたい息子。必ずやってくるだろうそのチャンスを逃してなるものかと、母親の動向を監視。母親も、息子に負けじと、何が何でも二人きりにはさせないと強い決心。
よくあるエピソードであるが、結局二人きりになれたとしても、母親が「開けておきなさいと言ったでしょ!」などと言いながら無断で扉を開けて、残念がる息子というのがこの話のオチである。
先日は「家族でも携帯を勝手に見たり、私書を無断で開封するとプライバシーの侵害?」と題したコラムをお届けしたが、今回は息子の部屋のドアを無断で開けること自体が、プライバシーの侵害になり得るかどうかを、前回同様、清水陽平弁護士に伺った。
■そもそもプライバシーとして守られるべきかどうかの基準は?
「結論的にプライバシーの侵害と言える余地があります」(清水陽平弁護士)
早速結論から話して頂いたが、そもそもプライバシーとして保護されるべきかどうかは、以下の3つの要件を満たすことが重要だ。
(1)私生活上の事実、または事実らしく受け取られるおそれがある事柄であること
(2)一般人の感受性を基準に公開を欲しない事柄であること
(3)一般に未だ知られていない事柄であること
つまり、部屋の内部がプライバシーとして守られると、清水陽平弁護士は話している。
■家の所有者は親なので、どうしようと親の勝手?
しかし、そもそもその家は息子のものではなく、親に所有権が存在する。つまり、親からすれば、自分の物なのだから、自分がどうしようと勝手だと考えることも出来るが、この点はどうなのだろうか。
「家の管理権というのは、その家を所有していたり賃借している人(一般的には親)にあります。
初めて彼女を連れてきた息子。ドアを無断で開けるとプライバシーの侵害?
2016.03.31 21:00
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