任意整理は約3年の支払いが必要!誤解されやすい借金の返済義務

| Suzie(スージー)
任意整理は約3年の支払いが必要!誤解されやすい借金の返済義務

頻繁に放送されていた過払い金請求のCMを、パタッと見なくなりましたね。過払い金請求というのは、簡単にいえば、払いすぎた利息を取り戻す方法です。

いまは借金とは無縁の生活を送っている人でも、将来はどうなるかわかりません。そこで、意外と誤解されやすい借金返済に関する真実をお伝えしたいと思います。

■過払い金請求の時効が2017年に終わる

まず、過払い請求とは何なのかを順を追って説明していきましょう。

以前は、「借金の利息は、29.2%以上つけてはいけない」という出資法と、

・元本が10万円未満の場合 → 年20%

・元本が10万円以上100万円未満の場合 → 年18%

・元本が100万円以上の場合 → 年15%

を上限とする利息制限法という異なる規定がありました。多くの消費者金融は、出資法は守っていましたが、利息制限法は守っていませんでした。

なぜなら、出資法の違反はと刑罰の対象になるものの、利息制限法の規定上制限利息を任意に支払った場合は、支払った分の利息を返還請求できないことになっていたためです。

つまり、消費者金融と利用者が約束した利息は、あとで返還請求はできないという考え方だったのです。

しかし、平成18年1月に最高裁判所で、返還請求できるという判決が下されたので、これを基準に利息制限法を越えた部分の利息を取り戻せるようになりました。

このことを過払い金請求というのです。

現在返済中のものはもちろん、すでに完済している場合でも、対象となるものについては、返還請求することができます。

ただし時効は10年ですので、10年以上前のものは請求できません。多くの貸金業者は、この法律改正をもとに規定の利息に変更したため、過払い利息を払っている人は平成18年以前に借金をした人となります。

その時効が今年終わるため、ブームが下火になりつつあるということです。

■任意整理・民事再生・自己破産の違い

しかし、誤解すべきではないことがあります。

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