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受信料未払い者に訴訟連発?NHKに問われる”異常な金銭感覚”

受信料に対する憲法判断はどうなる?

 契約していない取引きに、支払い義務は無い……普通に考えれば、ごく普通の考え方であり、常識。しかし常識が通じない世界があるという。NHKとの受信契約がそれだ。

「放送法に基づきNHKからの申し込みが届いた時点で自動的に契約が成立し、支払い義務が生じる」

 とNHKは言う。 

 確かに放送法には<テレビ受像機を設置したものはNHKと契約義務が生じる>とある。だが罰則が無かったため、様々な契約拒否、支払い拒否事例が発生していた。

 いまNHKは、契約に応じない事業所や世帯を次々に訴えているのだ。その訴訟数221件に上り、ついに行くところまで行く裁判が行われようとしている。

「放送法は契約の自由を制限し、憲法に反する」

 と主張する都内の男性と争っているケースだ。1、2審は「公共の福祉に適合する」として、放送法の規定を合憲と判断。判決確定時点で契約成立として、男性に21万円の支払い(注1)を命じたが、双方が上告。上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は審理を大法廷に回付した。

 大法廷とは、法令が憲法に適合しているか(初めて)判断する場合などに開かれる(注2)。つまり放送法が規定する受信契約義務について、初めて憲法判断(注3)が下されるため、注目を集めている。

 これまで地裁や高裁での判決で放送法を違憲とした判断は無く、NHK有利が囁かれるが……。 

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