春は引っ越しのシーズンです。大学入学を機に地元を離れる人、就職で勤務地へと引っ越す人など、住所を新たにする人がたくさんいらっしゃるでしょう。引っ越すと「転出届」と「転入届」が必要になります。そこで今回は、引越しに不可欠な転出届と転入届に関して、書き方や必要書類を解説します。
■引っ越したら「転出届」と「転入届」を提出しましょう!
引っ越しを行ってそこに住みだすと、あなたの「住所」が変わったということで、住民票を移すことが多いでしょう。住民票を移すことと併せて地方自治体に二つの届け出を出さなければなりません。
●元の住民票がある市区町村には「転出届」
●新しく住民票を移す市区町村には「転入届」
を出します。
転出届は「引っ越しますので住民票を移します」という書類、転入届は「引っ越しで新しい住所に住民票を移します」という書類です。別に「転居届」という書類もありますが、これは同じ市区町村内の異動の際に提出するものです。これまで住んでいた市区町村を離れて違う場所に住むという場合には、「転出届」「転入届」を出さなければならないのです。
「転出届」と「転入届」を提出することは、住民基本台帳法によって定められています。引っ越し日から14日以内に届け出を出し、住民票の異動を行わないと過料(最高額5万円)が科せられる可能性があるので注意してください。
※ただし、引っ越しても住民票を異動しなくてもいい場合もあります。「新住所に居住するのが1年未満の場合」「生活の拠点が異動しない場合」です。
■「転出届」と「転入届」の提出方法
「転出届」と「転入届」の提出は、各市区町村の役所の窓口で行います(転出届は郵送でも可)。それぞれの提出に必要な書類などは以下のようになっています。