勉強しないと損をする「新配偶者控除制度」

| まいじつ
ハリーブルー / PIXTA(ピクスタ)

昨年12月に政府によりまとめられた、『平成29年度税制改正大綱』の目玉とされるのが『配偶者控除』だ。

当初は財務省と自民党税制調査会から、配偶者控除の廃止と夫婦控除の創設の案が出ていた。しかし、慎重論の浮上によって、“配偶者控除の拡大”と“高所得者の増税”に変更された。改正により、新配偶者控除は複雑になり、すぐに理解できるとは言い難い複雑な内容となっている。

今年1月から夫が受ける配偶者控除が大きく拡大したこと(高所得者は縮小)で、配偶者控除や配偶者特別控除は、妻の収入によって控除が変わる。今回の改正で“103万円の壁”はなくなり、代わりに“150万円の壁”ができたのだ。

ただし、妻の年収が150万円を超えても、年収201万円まで段階的に配偶者特別控除が受けられるので、この壁を乗り越えたらすぐに世帯収入が減少するわけでない。

次に、昨年10月よりできた新たな“106万円の壁”がある。従業員501名以上の企業で、月8.8万円(年収約106万円)以上の収入で1年以上働く見込みの人は、社会保険に加入し、厚生年金や健康保険、介護保険の保険料を負担することになった。

「社会保険料の負担が発生すると、その支出分だけ手取り収入が減るため、妻の年収が106万円を超えると、世帯手取り額は大幅に減ります。そのため、収入が増えたとしても、しばらくは損をする状態が続くことになります。ただ、現実には従業員501名以上という企業より、もっと小規模な事業所で働いているパート主婦の方が多数派ですから、切実なのは“130万円の壁”の方でしょう」(ファイナンシャルプランナー)

加入する保険でも大きく影響が出る。

「自分で保険料を負担する場合、勤務先の社会保険に加入するのと国民年金・国民健康保険に加入するのとでは保険料の額が大きく異なるからです」(同・プランナー)

パート主婦は、損しない収入はいくらまでか、そのラインについての関心が高い。新配偶者控除時代を迎えて、税金と社会保険の二つの壁を越えるべきかどうかにも悩まなければならない。

女性の働き方が大きく変わりつつある昨今、これからは情報収集と勉強なしでは、損するだけになってしまう。

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