2016年度ストレスチェック実施率調査結果―未実施の違法事業者は44%も―

| バリュープレス
合同会社パラゴンのプレスリリース画像

合同会社パラゴン(所在地:東京都港区、代表社員:櫻澤博文)は、2016年度の「ストレスチェック」実施率が、義務づけられた事業所のうち56%でしか実施されなかったことを明らかにしました。

 職場でストレスを感じる労働者の割合は年々増加傾向にあり、かつメンタル不調による労働災害認定も増加の一途です。そのような現状に鑑み、2015年12月施行の改正労働安全衛生法により、「心理的な負担の程度を把握するための検査」(いわゆる「ストレスチェック」)の実施が、常用する労働者数が50人を超える事業者に対して義務付けられました。

この2015年12月は大手広告代理店から新入社員が過労自殺した月です。その後政府による働き方改革の推進がなされる等、社会全体で過労死のゼロをめざすことが求められている中です。ところが労働安全衛生法にて実施義務が課せられているものの、初年度である2016年度の「ストレスチェック」の実施率は56%でしかないこと、合同会社パラゴン(所在地:東京都港区、代表社員:櫻澤博文)は「第12時労働災害防止推進計画の進捗状況(労働衛生関係)(平29・4.24現在)」と「平成26年経済センサス‐基礎調査」を基にした検討結果から明らかにしました。

すなわち初年度から44%もの事業所が法律違反を行っていることがわかりました。。

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 この「ストレスチェック」制度は、これまでと違い、長時間労働に従事していなくても、そして長時間労働に従事することがなくても、高ストレス者だと判定された労働者は、医師による面接を受けることができます。長時間労働とは関係なくメンタルヘルスを専門とする医師から、健康状態を確認してもらえる制度です。
更には、「集団分析」という組織分析を行うことと、経験ある産業医の支援によって、職場のストレス要因を軽減することが可能になります。これらが相まって、過労死抑止効果が発揮されることが期待されています。

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