葬儀費用がない!そんな時に少しでも足しになる補助金・助成金とは?

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葬儀費用がない!そんな時に少しでも足しになる補助金・助成金とは?

つい最近のことだが、ある著名人が突然の病気で亡くなり、その配偶者であった方が当該著名人の死後において、様々なトラブルに巻き込まれた旨の特集をテレビで視聴した。残された配偶者曰く、最も困ったのは葬儀費用が捻出できなかったことらしい。原因は金融機関が当該著名人名義の預金口座を凍結したことにより、預金口座から金員を引き出せなかったことだった。

■口座が凍結されたら、葬儀費用が払えない!

筆者の経験上、口座の凍結によって当座の金員が引き出せず、遺族の方々が金策に東奔西走する姿を見てきた。特に葬儀費用は現金一括支払いが原則のため、香典収入で賄うことができない葬儀費用がある場合は大変だろうと考える。

視聴し終えた後少々考えてみたが、当該配偶者の場合は親戚から当座の資金を借り支払いを済ませ、葬儀が滞りなく終わり諸手続きも片付いてから借りた資金を親戚へ返済したとのことだった。解決策としては、最も合理的かつ一般的なものだ。では、他の解決策はあるのだろうか。

■各自治体から埋葬料が支給される!

様々な理由で葬儀費用が捻出できない場合、市町村から埋葬料として数千円から数万円(市町村によって金額に差異がある)の補助を受けることができる。また、亡くなった方が健康保険に加入していれば、最大で5万円支給される。しかし、当然これだけでは到底足りないことが多い。差額分について葬儀会社と別途相談し、分割払いにする等の解決策がある。

■生活保護の受給者にも葬儀費用の補助金が支給される!

また、生活保護法(第18条他)の規定による葬祭扶助制度がある。当該制度は、遺族が生活保護を受給している等困窮状態にある場合にのみ当該制度の適用を受けることができる。支給される金額の上限は20万円程度とされる。市町村により差異があるが、必要最低限と規定されているため、故人を納棺し火葬後に納骨するまでであり、僧侶はつかないことになる。所謂直葬に該当するものと考えられる。

手続きは各市町村や健康保険組合等に遺族が直接申請するか、生活保護を受給している場合は民生委員に相談して代理で申請して貰えば良い。

■気になった方は自治体や葬儀社に相談してみよう!

葬儀ができないこと自体は法的に問題ないとされる。更に、御遺骨を埋葬せず自宅に保管していても法的に問題はない。問題はないが、そもそも葬儀とは何かと考えれば、自ずと答えはでてくるものだ。もし、金銭的な問題で葬儀費用が捻出できず、葬儀ができない場合は市町村の相談窓口等で扶助制度や補助金について相談し、解決していって欲しいと願うものである。最後に葬儀云々は法的に問題ないとしたが、死亡届は市町村に提出しないと戸籍法違反で処罰されることになるので注意して欲しい。

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