「1回きりの不倫」と「継続的な不倫」慰謝料の相場は?

| まいじつ
SergeyMironov / PIXTA(ピクスタ)

女優の斉藤由貴と医師、山尾志桜里衆議院議員と弁護士など、ただの不倫と比較してダブル不倫は解決までに長引く印象があるが、実際はそうでもないという。

東京都内に住む会社員Aさん(47歳)は、1年前から取引先の既婚女性B子さん(35歳)と不倫関係になった。最近それがB子さんの夫にばれてしまい、B子さんの夫から慰謝料を請求されたという。さらに、その慰謝料請求をきっかけに自分の奥さんにも不倫がばれてしまった。

家庭問題に詳しい都内の女性弁護士はこう話す。

「性行為を伴う不倫は、不法行為を構成するので、慰謝料を払わなければなりません。ただし、Aさんの奥さんにも相手女性に慰謝料請求をする権利があります。奥さんがB子さんに慰謝料請求すると泥沼化する可能性もありますが、双方家庭を壊したくないケースではお互いに歩み寄って穏便に済ませる方向でまとまるのが一般的です」

実際にダブル不倫が発覚したケースで、4者間で話し合い、今後お互いに慰謝料請求等はしないことを内容とする和解が成立したという事例もあるそうだ。相手の夫婦が不倫をきっかけに離婚しそうかどうか、そのあたりが話し合う上で重要なポイントになるという。

ただ、最近は既婚女性でも仕事では旧姓使用することが珍しくなくなった。B子さんもそうで、Aさんは付き合い初めのころ、既婚女性であることを知らなかったらしい。そうなると、不倫の認識はあってもダブル不倫の認識はなかったことになる。

「交際相手が既婚者であることを知らなければ、不法行為の前提となる加害の意思が存在しないことになりますが、問題は性的関係を持ったときに、交際相手が既婚者であることを知っていたかどうかです。過去にその点が争点になったことがありました」(同・弁護士)

もし、彼女がずっと黙っていて知らずに性的関係になったとすれば、慰謝料請求は認められない可能性がある。また、彼女が独身であるかのようなことを示唆するような発言をしていたとすれば、話し合いで有利に運ぶだろう。

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