羊の皮をかぶった狼「家賃保証会社」にまつわる怖い話

| まいじつ
freeangle / PIXTA(ピクスタ)

住居が“賃貸派”の方なら、賃貸住宅の家賃保証を行う『家賃保証会社』(賃貸保証会社や家賃債務保証会社とも呼ばれる:以下、保証会社)という存在を聞いたことがあるだろう。この保証業務は、金融業にも当たらず、不動産業でもない。だから監督官庁(そもそもない)に届出る必要もなければ、規制する法律もない。

「賃貸借契約の際に求められる親族などの連帯保証人に代わり、手数料を得ることによって第三者が連帯保証人になってくれるサービスを行う会社です。借主に債務不履行(家賃の滞納など)があった場合、オーナーや貸主への立て替え払いをするもので、これを“代位弁済”と言いますが、ボランティアではなくビジネスのため、立て替えてもらった分の金銭はあとからきちんと支払わなければなりません。賃貸の物件情報に『連帯保証人不要』と書かれた部屋などでは、保証会社の利用を条件にしている場合が多いです。その際、敷金や礼金、更新料、仲介手数料以外に保証料も上乗せされますから契約時にしっかりと確認しておくことが必要です」(東京都内の行政書士)

ところが、実際に家賃などの滞納があった場合、従来の“大家さん”や不動産管理会社による支払い催促・督促と比べ、保証会社の方が取り立ては厳しくなりがちで、社会問題化するケースも出てきた。

「昨年10月に保証会社を対象に『家賃債務保証業者登録制度』がスタートしました。ただ登録は任意であり、登録の意思を示しても暴力団ではないことや契約時の書面交付、財産の管理についてなど当たり障りのない条件にとどまっているのが現状で、借り手保護にはなっていません」(消費者問題に詳しいライター)

監督官庁的な存在の国土交通省によれば、保証会社の定義は、《賃貸住宅の賃借人の委託を受けて、当該賃借人の家賃の支払いに係る債務を保証することを業として行うこと》となっているだけで、物件により保証会社を付けないと部屋を借りられないというような現状とはかけ離れている。

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