遺産分割協議をやり直すことは可能か?やり直す方法と問題点を解説!

| 心に残る家族葬
遺産分割協議をやり直すことは可能か?やり直す方法と問題点を解説!

相続が争族になった。このような言葉を一度は聞いたことが有る方は意外と多いのではないだろうか。相続の手続き上、最も重要なものの一つが遺産分割協議だ、被相続人の所有する財産を相続人の誰がどれだけ相続するかを相続人達全員で協議する。被相続人が生存している最中において、被相続人立会いのもとで遺産分割協議を実施するのが最も望ましいが、様々な事情から実現するのは困難な場合が多い。そして、冒頭の如く最もトラブルになり易く、揉めてしまうのが遺産分割協議なのだ。相続におけるトラブルとは、事実上遺産分割協議でのトラブルと言っても良い程なのだ。

■遺産分割協議をやり直すケース

遺産分割協議が揉めに揉めてしまい収拾がつかなくなる場合が多いが、最終的には遺産分割に関する裁判を申し立て、家庭裁判所の仲裁を以て各相続人の持ち分を決定する他はない。しかし、家庭裁判所で各相続人の持ち分に関する確定判決がでたとしても、納得がいかずに異議を申し立てる相続人も居た。そういった相続人達は、我儘から申し立てている場合もあったが、他の相続人による合意内容の破棄や脅迫に近い行為によって相続財産を奪い取るといった違法性が高いと見受けられる場合もあった。

■合意してても、確定判決がでても、遺産分割協議のやり直しは可能!

さて、遺産分割協議の合意内容や家庭裁判所の確定判決について、可逆性があることをご存じだろうか。例を挙げると、民法第95条では錯誤による無効として、遺産分割協議の合意内容について錯誤が有ったことを主張し、それが認められれば遺産分割協議自体が無効とされ、やり直すことができる。

また、民法第96条では詐欺・脅迫を原因とする取り消しにより、前述のように一方的な脅迫行為によって合意せざるを得なかったことを主張し、それが認められれば遺産分割協議をやり直すことができるのだ。

■やり直しが可能となるための条件は?

何らかの条件付きで遺産分割協議に合意し、相続が終了後において一部の相続人が当該条件を反故にした場合でも遺産分割協議をやり直すことができる。民法第541条の債務不履行を原因とする解除だ。他に相続人全員が合意することによる遺産分割協議の解除がある。これは、平成2年(判時1380.89)最高裁判所での判決であり、実際に判決前の遺産分割協議が無効とされ、新たにやり直した事例もある。

■遺産分割協議をやり直すためのハードルは低くない

これらの件を踏まえると、遺産分割協議で揉めてしまい裁判において確定判決がでたとしても、ハードルは高いが状況次第ではやり直すことが可能だということがお分かり頂けただろうか。但し、遺産分割協議をやり直した場合、状況によっては贈与税が課税されてしまうので注意して欲しい。何よりも重要なのは、揉めてしまう前に税理士や弁護士等の専門家に相談して手を打っておくことだ。これに勝る対策はないものと考える。

ピックアップ PR 
ランキング
総合
マネー