遺言書の作成は弁護士・司法書士・行政書士・税理士のどこに依頼するのがよい?

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遺言書の作成は弁護士・司法書士・行政書士・税理士のどこに依頼するのがよい?

不要不急の外出を控えつつ、運動不足解消を兼ねて自宅の庭で縄跳びをしながら考えごとをしていた。と言うのも先日友人から遺言書作成の依頼先についてメールで質問を受けたからだ。選択肢は弁護士、司法書士、行政書士、税理士だ。しかし、専門家と言っても得手不得手がある。税理士に相談しても遺言書は専門外として、作成を断られた例もあるのだ。では、誰に相談し作成を依頼すれば良いのだろうか。今回は遺言書を作成する場合、誰に依頼すれば良いのか簡単に解説してみよう。

■遺言書とは?どんな種類がある?

まず遺言書とは何かと言うと、死後の法律関係を定める為の最終意思の表示を遺言と言い、法律上有効とするため民法に定める方式に従って作成された書面を遺言書と言う。

遺言の方式には普通方式遺言と特別方式遺言がある。普通方式遺言とは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありそれぞれ民法に則った方法で書面を作成するのだが、公証証書遺言が最も安全かつ法的にも有効とされている。
特別方式遺言とは、事故や病気により直ぐ死亡するような危急な状況になった場合において実行する方式だ。詳細は省略するが、コロナウイルスのような伝染病に罹患し行政処分により交通が遮断された場所に隔絶された人が実行できる一般隔絶地遺言という方式がある。

■士業別の特徴

そして、遺言書作成の依頼先についてだが次のとおりだ。弁護士は相続について争いが懸念される場合に向いている。手数料は二十~二百万円程度とされる。
司法書士は不動産を多く所有している場合に向いている。手数料は六~十五万円程度とされる。
行政書士は争いが懸念されず、不動産を殆ど持たない場合に向いている。手数料は六~十五万円程度とされる。
税理士は、相続税が課税される恐れがある場合に向いている。遺言書作成を依頼すると同時に相続税対策の相談や申告手続きについてもそのまま依頼できるからだ。手数料は十~五十万円程度とされる。但し、相続税関連の手数料は別途請求される。また、税理士に依頼する場合注意点がある。前述のとおり遺言書作成が未経験である税理士だと依頼を断られる可能性がある。依頼する前に遺言書作成について確認しておいた方が良いだろう。

■信託銀行やFPも選択肢の一つ

番外として信託銀行とファイナンシャルプランナーに遺言書作成を依頼することもあるのだが、信託銀行の場合だと作成から遺言書執行まで一貫して依頼できるメリットがあり、弁護士等と比較してハードルが低く感じられる反面、手数料が高額になるデメリットがある。ファイナンシャルプランナーの場合だと遺言書作成は不可能だが、依頼者の状況に応じて最適な専門家を紹介して貰える。手数料は数千円と安価だ。

何れにせよ、自分の状況に合致しかつ親身になって貰える専門家に依頼することが最も重要であり安全な対策に繋がるものと考える。

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