遺言書(公正証書遺言と自筆証書遺言)の撤回や変更の方法と注意事項

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遺言書(公正証書遺言と自筆証書遺言)の撤回や変更の方法と注意事項

友人から遺言書について質問を受けた。内容は一度法的に有効な遺言書を作成した後に錯誤や記載漏れが発覚した場合、遺言書の撤回や内容の変更は可能なのかということだった。結論としては、遺言書の撤回と変更は可能、但し法的に有効であることが絶対条件となる。

■公正証書遺言も自筆証書遺言もどちらも撤回や変更は可能

遺言書の種類は幾つかあるのだが、筆者としては最も安全かつ法的効力が高い公正証書遺言を勧めている。当然、他の遺言書も法的に有効とされる要件を満たしていれば、自筆で作成する自筆証書遺言であっても問題無い。遺言書の作成後に錯誤が発覚した場合や新たな財産、所在不明であった相続人が見付かった場合は、作成した遺言書を撤回するか内容の変更を行う。その際に古い遺言書と新しい遺言書の内容に矛盾があれば、矛盾した内容は法的に無効になってしまう。

■自筆証書遺言の撤回や変更について

自筆証書遺言を作成し、撤回するか内容を変更する場合は、新しい遺言書を作成し当該遺言書が法的に有効であれば古い遺言書を破棄すれば問題はない。内容の変更について、全面的に変更するならば、作成し直すことが最善であろう。しかし、一部の変更ならば作成し直す必要はない。「以前の遺言書について○○を取り消す」と言うような文言を加筆すれば問題ない。

■公正証書遺言の撤回や変更について

筆者が勧める公正証書遺言を撤回若しくは内容を変更する場合は、公証役場に遺言書の原本が保管されているため、自分が保管している遺言書を破棄して新たに作成し直しても法的に無効となることに注意して欲しい。この場合は、公証人に「以前に作成した遺言書を撤回する」という文言を追記する旨を伝え、同時に変更する内容を記載するよう依頼すれば公証人が新たな遺言書を作成して貰える。当然手数料が請求されるが、安全性を考慮すれば止むを得ない出費なのではないだろうか。

■公正証書遺言・自筆証書遺言の撤回や変更の注意点

ここで注意が必要なのが、新たな遺言書を作成して、当該遺言書が法的に無効であった場合だ。こうなると、古い遺言書が法的に有効となる。古い遺言書には、変更されるべき内容が反映されていないため、内容について矛盾が発生しトラブルの原因となるのだ。最終的には遺言書の内容について、家庭裁判所に遺言無効の申し立てを行い、遺言書の内容について法的効力を争うことになる。

■公正証書遺言は公証人に、自筆証書遺言は弁護士や司法書士に相談すると良い

何れにしても遺言書を撤回若しくは内容を変更する場合、自筆証書遺言については弁護士や司法書士と言った専門家に内容の確認を依頼した方がトラブルを防止する目的から有効だろう。また、公正証書遺言の場合は前述の通り、公証人に依頼すれば良い。

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