金銭債権の譲渡に対する課税関係や実務で多く取り扱うケースを税理士が解説

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金銭債権の譲渡に対する課税関係や実務で多く取り扱うケースを税理士が解説

貸付金などの金銭債権を譲渡した場合、消費税は課税されません。消費税は資産の譲渡に対して課税されますが、金銭債権の譲渡については非課税とされているからです。しかし、非課税となると消費税の経費の控除について影響を与えますので、全く無視していいという訳ではありません。

■課税売上割合と仕入税額控除

経費に対する消費税は、売上に対する消費税から控除できますが、この控除を「仕入税額控除」といいます。仕入税額控除については、「課税売上割合」という制度の制限を受ける場合があります。

まず、課税売上割合の意義から申し上げますと、消費税が課税される売上(課税売上)と消費税が非課税の売上(非課税売上)の合計額のうちに、課税売上が占める割合を言います。このため、非課税売上が多い会社は、課税売上割合が小さくなります。

仕入税額控除の適用上、課税売上割合が95%未満となると、控除税額が制限されるという仕組みがあります。このため、非課税売上がある場合には、課税売上割合の制限の対象にならないか、検討が必要なのです。

■売掛債権などの取扱い

この点、金銭債権の譲渡は課税売上割合の計算上、特別な取扱いが設けられています。その取扱いは、売掛債権とそれ以外の金銭債権で大きく分かれます。

売掛債権については、それを譲渡しても、課税売上割合の計算上非課税売上としてカウントする必要はないとされています。売掛債権は元々、会社の本業の売上から発生するもので、その本業の売上は原則課税売上として消費税を納めていますから、課税売上割合の計算に売掛債権の譲渡を影響させ、仕入税額控除を制限するのは酷という考え方からです。

それ以外の金銭債権の取扱い

それ以外の金銭債権、具体的には貸付金等についてですが、これについては課税売上割合の計算上5%だけ非課税売上としてカウントすることとされています。これは、同じ非課税売上の有価証券の譲渡と同じ扱いとして、課税売上割合を大きくしないための特例です。

■実務で多い事例

金銭債権の譲渡について、実務上多いのはリサイクル預託金です。

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