会社や商品のロゴを作成する費用を支払った場合、その取扱いが税務上問題になります。ロゴの費用は、通常の外注費などとは異なり、一過性のものではなくその効果が数年に及ぶからです。法人税においては、費用収益対応の原則という考え方があり、費用と収益を対応させる考え方から、効果が数年に及ぶ費用については、一括ではなくその効果が及ぶ期間に渡り費用とすべきとされます。
■複数年の費用とする場合
効果が及ぶ期間で費用とする場合、税務上は「固定資産」として減価償却するか、「繰延資産」として償却することになります。ロゴの費用に関しては、それを商標権登録する場合、商標権という無形の固定資産になるとされています。このため、この場合には耐用年数である10年間で消却するのが原則とされます。
一方で、繰延資産とは、効果が数年に及ぶ一定の費用を資産とみなすものです。ただし、支出額が20万円未満の場合、資産にせず費用として処理することが出来ます。
一方で、20万円以上の繰延資産は、原則としてその効果が及ぶ年数で償却することとされています。なお、この繰延資産は税法上の繰延資産と、会社法上の繰延資産に分かれます。
■会社法上の繰延資産
会社法上の繰延資産は、開発費など一定の資産をいいます。この繰延資産は、任意償却が認められており、一括で消却してもよく、若しくは少しずつ、数年に分けて償却することも認められます。
ロゴの費用は、原則としてこの開発費に該当すると言われます。開発費とは、「新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出した費用」を意味するとされています。ロゴは新たな市場の開拓などのために支出する特別に支出する費用ですので、この費用に該当しますから、支出したタイミングで、その全額を一括で落とせることが原則です。
■税法上の繰延資産
一方で、ロゴの費用でも特別に支出するものでなければ、税法上の繰延資産に該当するとされる可能性があります。税法上の繰延資産は効果の及ぶ年数で、少しずつ費用とすることが強制されますので、会社法上の繰延資産よりも取扱いは厳しくなります。
ロゴの取得費用の税務上の取扱いや会社法との関係について税理士が解説
2022.01.27 19:00
|
相談LINE
ピックアップ PR
ランキング
総合
社会
1
「これが本当のコンピューターおばあちゃん」 ぽたぽた焼の〝おばあちゃんの知恵袋〟意外すぎる内容に3.3万人困惑
Jタウンネット
2
パチンコ店で『女性の下着』盗撮 市立中学校教諭(26)逮捕 教諭は「盗撮に興味があった」
TREND NEWS CASTER
3
SNSで知り合った女性と『不同意性交』 県庁職員(25)逮捕 職員は「同意があったと思う…」
TREND NEWS CASTER
4
居酒屋で【生カキ】食べた『30人発症』 「ノロウイルス」集団食中毒 【加熱不十分なカキ】提供禁止処分に…
TREND NEWS CASTER
5
『テキーラ・焼酎・シャンパン』など【6時間】飲酒し運転 「教育委員会」男性職員(20代)懲戒免職
TREND NEWS CASTER
6
駐車場で『少女にわいせつ行為』 中学校教諭(35)懲戒免職 教諭は「償っても償いきれない…」
TREND NEWS CASTER
7
「ガチの富豪の家ってすごい」 富山で目撃された〝不思議な畳〟に4.5万人困惑...何故こんな敷き方に?
Jタウンネット
8
【女子生徒や女性】に『何度もわいせつ行為』 市立中学校教諭(41)懲戒免職 教諭は「仕事でストレスがあった」
TREND NEWS CASTER
9
夫に『包丁突きつけ脅迫』 市立小学校・女性教諭(31)現行犯逮捕 教諭は「旦那に暴行された…」
TREND NEWS CASTER
10
なんだその下半身は 人間味が溢れすぎてる〝ふて寝ダイコン〟に3.5万人驚がく
Jタウンネット