デジタルマーケティングサービスを提供する株式会社FUKKOに「Connected Base」を導入

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株式会社YOZBOSHIのプレスリリース画像

丸投げ電子帳簿保存法対応サービス「Connected Base」を提供する株式会社YOZBOSHI(本社:東京都練馬区、代表取締役社長:藤井翔吾、以下「YOZBOSHI」)は、デジタルマーケティングサービスを提供する株式会社FUKKOに(本社:東京都豊島区、代表:村下勇太郎、以下「FUKKO」)に電子帳簿保存法を同時にカンタン対応できる「Connected Base」を導入しました。

■法令知識を持たずとも電子帳簿保存法の対応ができるのが決め手

丸投げと言うだけあり、法令知識をもたずとも国税関連書類をアップロードするだけで帳票分類だけでなく電子帳簿保存法の検索要件で必要な項目の書き起こしを自動で行う点が決め手となりました。また、インボイス制度の対応も迫っていますが、適格請求書発行事業者の登録番号を請求書受領時に確認する必要があり、手間のかかる作業だと考えていましたが、こちらのチェックも自動で行う点も非常に便利だと思いました。

■差し迫るインボイス制度の対応と電子帳簿保存法の宥恕期間

<インボイス制度の対応>
2023年10月より開始するインボイス制度は、請求書の発行側と受領側で対応方法が異なります。発行する請求書には各社で取得した適格請求書発行事業者の登録番号を記載し、指定されたフォーマットで適格請求書や適格返還請求書を発行します。受領する側は、記載された適格請求書発行事業者の登録番号に誤りがないか、失効していないかなどを確認する必要があります。

<電子帳簿保存法の宥恕期間>
2022年1月1日から施行された電子帳簿保存法(以下、電帳法)ですが、既に改正された電帳法は、2023年12月31日までの「2年間の宥恕」措置が盛り込まれ、いよいよ期限を迎えます。電子でやり取りがある国税関係書類に関しては電子帳簿保存法の対象として国税庁の指針に沿った保存要件及び検索要件を満たす必要があります。
また、既存の経費精算ツールや請求書管理システムなどでは、領収書や請求書などの書類は電子帳簿保存法の対応ができたとしても、送付状や小切手等の書類が管理できず対応から漏れることがあります。

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