大阪府教育委員会は25日、府立高校に勤務する男性教諭(58)を、減給3か月の懲戒処分にしたと公表。
府教委によると、教諭は今年1月27日の放課後、スカートの下に、体操服のズボン(ジャージ)を履いた女子生徒を目撃した。
すると、教諭は女子生徒の髪を強くつかみ、教室の入口付近から中へ引き入れた。
この行為で、生徒は頭から出血するけがを負った。
当時、周りにいた生徒が「先生やめて。暴力はあかん」と制止。
しかし、教諭は指導を止めず、その場で女子生徒にジャージを脱がせた。
教諭は、教委の聞き取りに「これまでに何度も注意したが、言葉だけでは通じなかった」などと話した。
この高校には、「制服を正しく着る・だらしのない身なりを慎む」という校則があるという。
なお、女性の髪の毛をつかんで引っ張る行為は、『暴行罪』に該当する可能性がある。
刑法上の「暴行」には、殴る、蹴る、物を投げつける、髪の毛を引っ張るなどの行為が含まれる。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料。
もし相手がけがをした場合には、傷害罪が成立することになる。
傷害罪の刑罰は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金と、暴行罪よりも極めて重い。
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