日米和親条約と修好通商条約は、幕末の日本が国際社会に踏み出した重要な一歩です。
これらの条約は、不平等と呼ばれることが多いですが、当時の国際基準で見ると、必ずしも極端に不利なものではなかったことがわかります。
1854年、ペリーの再来航を受けて幕府は日米和親条約を結びました。これにより日本側は下田と箱館の開港・薪水の給与・そして領事の駐在を認めています。
この条約には片務的最恵国待遇が盛り込まれていました。日本が他国と結んだ有利な条項が自動的にアメリカに適用される一方、日本側には同じ権利がないという不平等性です。
しかし、この条約は通商を認めていないため、鎖国の修正にすぎず、本格的な開国とは言えません。
そこで1858年、初代駐日総領事であるタウンゼント・ハリスと井伊直弼の間で日米修好通商条約が締結されました。
この条約では神奈川、長崎、新潟、兵庫の開港、江戸と大坂の開市、自由貿易、居留地の設定などが定められました。またアメリカに領事裁判権を認め、日本は関税自主権を失いました。
これを教科書では不平等条約と呼びます。