退職代行救済プランを作りました。弁護士へ~弁護士法人川越みずほ法律会計

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弁護士法人 川越みずほ法律会計(所在地:埼玉県川越市、代表弁護士:清水隆久)は、退職できないケースでの救済プラン(2026.4.27)を作成しました。

(提供背景)
最近では、退職代行サービスが認知され、退職することができるというのが世に認知されています。しかしながら、現在企業の3割程度で退職代行業者からの退職の連絡を一切取り合わないという現実的な問題が顕在化しています(2026.4.15東京商工リサーチ)。
実際、私の方には、民間の退職代行業者を利用したが、会社が一切電話を取ってくれず、退職が保留状態となってしまい、出社の要請を受けた後、そのまま出勤できず、無断欠勤から懲戒解雇の事案相談を受けることが多いです。民間の退職代行業者ができるのは、「本人が退職したいという意思」の連絡をするだけです。退職の意思を電話で伝えるだけでは、そもそも退職自体ができないことがあります。そこで、弁護士法人川越みずほ法律会計(以下、「川越みずほ法律会計」とします。)では、民間の退職代行業者(労働組合を含む。)が退職代行に失敗した際の退職ができない場合の救済プランを作りました。

■「退職ができないケースとは、そもそも退職の意思が会社に到達しないことに起こります。民間の退職代行業者が行うのは、退職の意思を伝えることです。また、その退職の意思については、電話で行うことが一般的です。仮に、会社側の担当が一切電話を取らない場合には、そのまま無断の欠勤状態になります。」
■「民間の退職代行業者への依頼者の多くが民間の退職代行業者が有給消化の交渉もしてくれるものだと勘違いしています。」
■「ホームページ上の顧問弁護士の表記を見て、その民間の退職代行業者の中に弁護士が在籍してその弁護士が法的な対応をしてくれるものだと勘違いされる方も多いです。」
ではなぜ民間の退職代行業者からの退職代行を無視するのか?
■「最近の退職代行業者と非弁行為がクローズアップされましたが、退職代行業者が退職にあたって退職その他で交渉すること=非弁行為の疑いがあるためです。」
「退職代行業者が行える退職代行というのは、電話で退職の意思を伝えることだけです。弁護士であれば使うような内容証明郵便の形で退職の意思を通知することはありません。

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