6月1日から! 自転車に対する取り締まりが強化される【知っておかなきゃ】

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6月1日から! 自転車に対する取り締まりが強化される【知っておかなきゃ】

2015年6月1日、本日から道路交通法が改正され、「自転車運転者交通制度」が施行される。


これは、自転車の違反行為を3年以内に2回以上行うと、「自転車運転講習」(3時間)を受ける義務が発生するというものだ。


「講習を受けるだけなんて余裕だぜ!」そう思っているあなた・・・能天気すぎるかもしれない??


「自転車運転講習」を受けるには受講料として「5700円」を支払わなければいけないのだ。もし、これを指定期限(3ヶ月)を無視すると・・・、「5万円以下の罰金」という罰則が待っている!!


警視庁が発表した具体的な危険行為は以下のとおりだ。

危険行為(14類型)


1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道路における車両の義務違反(徐行違反含む)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.踏切の立ち入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点安全進行義務違反
10.指定場所における一時不停止
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制御装置(ブレーキ)等の不良自転車運転
13.酒気帯び運転
14.安全運転の義務違反


以前からの決まりではあったが、基本的に自転車は車道の左側を走らなければいけないということが明確に。

そして、この中には、街中で多く見かける「スマホを操作しながらの運転」「イヤホンで音楽を聴きながら運転」「傘を差しながらの運転」「道路の逆走」なども含まれているということだ。

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