【毎日トリビア】Vol.54 知っておくべき法律用語!「みなす」と「推定する」の違いって…?

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毎日1つ知っても知らなくてもいいような、ゆる~い豆知識をお送りするこの企画。 「へ~」と納得できるようなものから「これは知りたくなかった!」とか思っちゃうようなものまでご紹介します! 毎日一緒にじんわりと知識を深めましょう! 今日紹介する豆知識は… 契約書や法律などの法的な文書の文言でよく見る「みなす」と「推定する」の違いについてです!

出典: iStock

「みなす」と「推定する」の違いは、その擬制の“強力さ”

「みなす」も「推定する」も、ある事実や法律関係が不明瞭なときに、本来そうでない状態を、法律上で本当の事実や法律関係として取り扱うものです。
このように、違うものを同一のものとして取り扱うことを擬制といいますが、「みなす」と「推定する」で差が出るのは、その擬制の“強力さ”なのです。

「みなす」とされている場合、その例外や反証は認められません。「Aとみなす」とされたら、A以外の選択の余地はもうないということです。

一方、「推定する」は、一応は事実関係や法律関係を擬制するものの、この擬制は確定的なものではないのです。当事者間に別段の取り決めや反証があれば、擬制された事実や法律関係は覆すことができます。つまり、「Aと推定する」となっていれば、場合によっては逆転も可能というわけです。

こうした性質の違いから、当事者の権利義務を確定的に表現したい場合、たとえば契約書の約款などは、どちらかと言えば「みなす」と記述することが多いです。

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