毎日1つ知っても知らなくてもいいような、ゆる~い豆知識をお送りするこの企画。 「へ~」と納得できるようなものから「これは知りたくなかった!」とか思っちゃうようなものまでご紹介します! 毎日一緒にじんわりと知識を深めましょう! 今日紹介する豆知識は… 違いを混同しがちな会社の役職の意味についてです!
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“代表取締役”は、会社法で定められた商業登記された人が名のることができる地位であり、“社長”とは別物。
会社における一番偉い人の存在は“社長”や“代表取締役”、“CEO”などとその呼び方は会社によってまちまちですよね。
実際にそれぞれの呼び方の違いに意味はあるのでしょうか?それとも“キャプテン”と“主将”のように、呼び方が違うだけで意味は同じなのでしょうか?
答えはいいえです。
社長とCEOと代表取締役という3つの肩書きのなかで、会社法で定められているのは、代表取締役だけです。似てはいますが、厳密にいえばそれぞれ違う概念となっています。
そもそも株式会社とは、金は出すが経営の素人である株主集団が、経営のプロである取締役にがんばって業績を上げてもらい、最終的には自分たちが株の配当や売却で儲けよう、というシステムです。
代表取締役は、取締役のなかでその会社を代表する資格を持っている人です。代表資格を持つのは、多くのケースでは取締役の一部、または一人だけですが、なかには取締役全員が代表取締役という会社もあります。
CEOとは米国型の株式会社のように、取締役会で経営の大枠だけを決め、個々の業務戦略や業務執行は“執行役”と呼ばれる人に任せる、という制度をとる会社の中で、執行役のうち最高責任者をCEOと呼びます。これは、日本の法律にはない概念です。
社長などの役職は会社の定款(会社が独自・自主的に決めた根本規則)で決められた地位です。社内の内規で自由に定められる職責上のものなので、会社法上の意味合いはありません。
どうやらどのような呼称を使っているかは、会社の好みによって決定しているようですね。