『介護保険制度』と聞いても、今はまだぴんとこない人も多いかもしれません。
自分には関わりはなくても、祖父母や両親が介護保険制度を利用している人もいるでしょう。
2015年8月から、介護保険制度の自己負担額が大きく変わるのをご存知でしたか?
そこで、社会保険労務士試験合格者の筆者が、介護保険制度の改正ポイントについてご紹介します。
■なにが変わるの?
2015年改正の大きな目玉は、自己負担割合が1割から2割に引き上げられることです。
介護保険サービスは、65歳以上の人は原因を問わず要介護・要支援状態になったときに、40歳~64歳の人は末期がん・関節リウマチ等の特定の病気により要介護・要支援状態になったときに、利用することができます。
利用できるサービスには、訪問介護や通所介護などの在宅サービス、定期巡回・随時対応型訪問の地域密着型サービス、老人福祉施設や老人保健施設などの施設サービスがあります。
これまで、介護サービスの利用者は、かかった費用の1割を自己負担額として介護事業者に支払っていました。
今回の改正で、2015年8月1日以降に介護サービスを利用した場合、一定以上の所得のある利用者は、自己負担額が1割から2割に引き上げられることになったのです。
■2割に増えるのはどんな人?
自己負担額が2割になるのは、合計所得金額が160万円以上の人です。
65歳以上で、単身、年金収入のみの場合は、年金収入280万円以上の人が対象になります。
これは、65歳以上高齢者の上位20%に該当します。
1割から2割に増えるということは、支払う金額が2倍になるということなので、大変な変更です。
ただし、無制限に負担が増えるわけではありません。
介護保険の自己負担額には月額の上限があるので、その上限までの金額で2倍になるということです。
月額上限は、一般の世帯では3万7,200円、現役並み所得相当の人は4万4,400円です。