事前の手続等を忘れずに!知らないと損する出産・育児で利用できる制度
少子化高齢対策として子育て支援は毎年充実していきています。
届出等をしないともらえない制度もありますので、出産を控えておられる方は、国の制度を確認しておきましょう。
今回は、女性の人生にまつわるお金の本を出版している筆者が、出産・育児で利用できる制度についてお伝えします。
■出産費用はこれでバッチリ!「出産育児一時金」
妊娠や出産は“病気”ではないため、かかる費用で健康保険は使用できません。健康保険負担がないため満額が自己負担となります。高額な出産分娩費用も全額自己負担となると大変ですね。
ご存知の方も多いと思いますが、分娩費用は加入している健康保険(社会保険でも国民健康保険でも)から子供一人につき原則42万円が支給されます。
産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.4万円となるので、出産する病院は確認してから決めるほうがよさそうです。
■入院前にやっておけば立て替えなくて済む「直接支払制度」
分娩費用は、後から健康保険から支給となります。“後から”なので退院の時にはいったん分娩費用を支払う必要があり、まとまったお金が必要となってしまいます。
ただ、“直接支払制度”を利用すれば退院時にお金がいりません。
入院前に“直接支払制度”の申し込みをすることによって、出産一時金が健康保険から病院に直接支払われるので立て替える必要がないのです。
■「直接支払制度」の場合、差額をもらい忘れずに
出産育児一時金は原則42万円ですが、実際にかかった出産分娩費用が30万円だった場合、“なんか損した気分……”と思われる方もいらっしゃるかもしれません。それなら後日請求で、42万円満額もらったほうが得なのでは……と疑問に感じる方もいらっしゃるのでは?
心配されなくとも差額はちゃんともらえます。ただし、手続が必要です。
上記のように実際の出産にかかった費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が被保険者等に支給されるため『健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書』の提出をする必要があります。
■昨年変わった産休中の社会保険
勤めながら出産をされた方は産休で給料が減っても健康保険や厚生年金料を支払わなければならなかったのですが、平成26年4月30日以降に産休が終了する方は、健康保険料と厚生年金保険料が免除となるようになりました。会社を通して申請することになりますので お勤めされながら出産される方はこの手続も忘れないようにしてください。
■産休に入り給与がでない場合にもらえる出産手当金
社会健康保険に加入している本人が出産した場合に限りですが、産前42日産後56日の範囲で給与がでなかった場合、“出産手当金”というものが健康保険から支払われます。これについては所得税等の税金はかかりません。
残念ながら、本人が社会保険に加入していなければならず、“旦那が加入していて自分は扶養家族です”という場合や“国民健康保険に加入”という場合は対象外です。
いかがでしたか? 国の制度等は知らないと損をすることも多いです。また会社の人が教えてくれたり、役所から連絡がきたりするわけでもありませんので、自分で正しい情報を調べておきましょう。
(武田美都子)
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