社長と趣味嗜好が合えば人事評価にプラスって不公平?法的に問題ないの?! (2/2ページ)
アメリカのように、喫煙者がマイナス査定という評価を下す会社はまだまだ多くないかもしれないが、そもそも会社の人事評価は、そんな個人の趣味嗜好にすら評価を下す権限があるのだろうか。
「先に説明したとおり、人事評価をどうするかということ自体は、基本的には会社の自由裁量であり、違法性の問題は生じません。趣味嗜好に対しても評価の対象にすること自体は問題ありません」(星野宏明弁護士)
「しかし、不合理な人事評価を基に、実際に降格や減給といった不利益処分を課すことは、違法となる可能性があります」(星野宏明弁護士)
労働環境や待遇、仕事内容なども重要であるが、そもそも人事制度の目的は「会社と従業員の方向性」を擦り合わせ、会社の価値向上と、そこで働く従業員の成長をリンクさせることだろう。
そのためには、仕事の成果をしっかりと評価し、個人の意見を尊重してくれる人事制度が不可欠であることは言うまでもないだろう。