「その写メ、ネットにアップして大丈夫?!」注意すべきポイントを弁護士に聞いてみた! (2/2ページ)
「コンサートの動画を撮影したり、それを拡散させるのは、主催者側の許可がない限り、明らかに違法です」(森谷和馬弁護士)
■著作権の侵害、プライバシーの侵害になっていないかが重要!
最後に、写メを撮る際の気をつけるべきポイントを伺った。
「自分自身やその所有物・管理物以外の人や物が写っている場合には、他人の著作権を侵害していないか注意を払う必要があります」(森谷和馬弁護士)
「また他人のプライバシーへの配慮も必要です。『自分がいつどこで何をしていたか」を他人に知られたくないという権利は、プライバシー権として保護されるからです」」(森谷和馬弁護士)
本屋のレシピ本や美術館の展示品、テレビの映像、コンサートの動画が著作権の侵害にあたる。その一方で、街中で撮った写メに、例えば通行人が入り込み、それをネット上にアップするような行為が、プライバシーの侵害に当たる可能性がある。写メをネットにアップする際には是非、気をつけていただきたい。