互助会の会員規約に途中解約の違約金が明記されていたらどうすればいいか弁護士に聞いてみた! (2/2ページ)
この点、第1審の裁判所は、消費者契約法第9条1項1号の「平均的損害」の解釈について、消費者一人が冠婚葬祭互助契約互助契約を解約することによって事業者に生じる損害を検討すべき旨判断しています。
そのうえで、掛け金1回あたりの銀行振替費用のみを平均的損害とする趣旨の判決が下されました。
高裁では同費用の他に通知費用等も認める判決が下されています。
では、どのように考えればよいでしょうか。
同高裁判決が確定したことにより、仮に約款や契約書等に解約返戻金を制限する条項があったとしても、同条項における解約手数料等が冠婚葬祭業者に生じる「平均的損害」を超えるような高額の場合には、消費者契約法第9条第1項1号に反するとの判断が裁判所においてなされることになると推察されます。
解約手数料の金額が上記費用程度にとどまらないものである場合には、解約返戻金を制限する条項は無効と判断される可能性が高いと推察されます。