万が一のために。離婚になった時にやっておいたほうがいいこととは?
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ひと昔前は“瑕疵(かし)”であった離婚も今では3分の1が離婚するといわれています。「私、バツ一なの~」とあっけらかんと言える時代がいいのか悪いのかわかりませんが、もしかしたら“離婚”があなたの身にも起こるかもしれません。
では、実際にそうなってしまった時にどうすればいいか、仕事上、人生相談にものる税理士の筆者が、“離婚”についての基本的なことをお伝えします。
■離婚には様々な種類がある
“離婚”と一口にいっても4つの離婚の種類があります。
夫婦で話しあって離婚の合意ができたら“協議離婚”。
夫婦間では合意ができず家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらって離婚についての話しあいをすすめる“調停離婚”。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が“離婚したほうがいいです”と審判することがあります。これが“審判離婚”です。
そして、話し合いがまとまらずどちらか一方が裁判所に訴え、裁判所が離婚を認める判決を下したら“裁判離婚”となります。
離婚の種類は文面にて戸籍に記載されることになりますので、見る人が見ればわかります。
■揉めるのは条件闘争
“協議離婚”以外は、夫婦間で離婚について合意がとれていない状況です。
これも、“離婚する意思”について合意がとれていないというよりも、お互いに離婚してもいいと思っているが、離婚の条件があわない場合が多いようです。
離婚のうち協議離婚が9割といわれていますが、“慰謝料をいくらにするか”“財産分与をどうするか”については、あらかじめ話し合っておく方がよさそうです。
また、お子さんがおられる場合は“お子さんの親権者をどちらにするか”“養育費は毎月いくらにするか”“お子さんへの面会交流権を設定するか”といったことは、“協議離婚”であっても決めておいたほうがいいでしょう。
■養育費がある場合は、公正証書の作成を!
上記の離婚条件をお互いが納得して離婚したとしても、実際にちゃんと養育費が払われたり約束を守られたりするかどうかはわかりません。
特にお子さんへの養育費について決めた場合は、公証人役場というところに行って、“離婚公正証書”を作成するようにしましょう。
“養育費は月々いくらで いつからいつまで支払う約束か”など取り決めを公正証書でした場合には、養育費の支払いに滞りがあった場合、裁判をすることなく強制執行が可能です。
いかがでしたか? 離婚が成立し、籍が抜けたらもう関係は“他人”です。離婚の条件等は離婚する時点で主張し決めておかなければなりません。
できれば、婚姻生活を続けていただきたいですが、万が一離婚となった場合には上記のことを思い出してみてくださいね。
(武田美都子)
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