自宅介護の場合でも使用できる【公的サービス】は? (2/2ページ)
例えば、手すりをつけるため、壁の強度が足りなければ壁の補強、床の段差をなくしたり、材質を変えるために必要になる下地の補強、トイレを取り替えに伴う床材の変更などが対象となります。
ただし、住宅改修については支給限度額が20万と決まっており、20万の1割である2万円が負担額になりあますが、20万を超えた分には全額自己負担となります。 ■ 介護士からのアドバイス 公的サービスとして主に介護保険を取り上げてきましたが、他にも医療保険には往診といって、自宅に医師を呼んで診察してもらうことも可能です。利用できるサービスは利用して、介護を乗り切っていきましょう。