【OKWAVE】バイトを辞めたら、損害賠償請求の訴状が家に届いた!どう対応するべき? (3/3ページ)

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■回答 すぐに対応しないと店側の勝訴が自動的に決定。しかし店側の主張には無理がある。

ご質問にある情報のみを前提としてコメント致します。質問に記載されていない事実については、不明なため、具体的な結論については、あくまでも想定される範囲でしかコメントできません。

1 質問の回答
他の方も返答されているように、既に裁判になっていますから、きちんと対応しないと、先方の勝訴となりえます。
逆に、きちんと対応すれば、ご質問にある情報のみから判断すると、原告の主張は通らないと思われます。

2 なすべき対応について
基本的には、この質問に記載されている事実を詳細かつ具体的に答弁書に記載すればいいと思われます。
また、通常訴訟への移行の申し出てその上で反訴を提起する(解雇が有効であることを前提とした解雇予告手当の請求など)といった方法を取ることも可能でしょう。

3 法的な観点からの説明
民法627条1項には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と規定されています。この規定からすると、一般的には、労働者は退職(解約)の申し入れをしてから2週間は就労義務があることになります。しかし、本件では相談者は退職の旨を申し出る電話をした翌日からシフトを外され、相談者は「解雇され」ていますので、少なくともこれ以降は雇用主に対して就労義務は負っていないと考えられます。
したがって、相談者の解約(退職)申し入れ及びその後の不就労は雇用主に対する債務不履行や不法行為を構成しないことになります。

なお、質問からは少し離れますが、今回の雇用主の解雇は不当なものと考えられますので、解雇の無効及び損害賠償などを主張出来ると考えられます。そのような主張をされたい場合には、弁護士への相談をお勧めいたします。

※OKWAVE Professionalより許可を得て、質問と回答を配信しております。

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