「町内会費」は絶対に払わないとダメ? 行事参加は義務? 町内会にまつわる意外なルール (2/2ページ)
マンションやアパートの入居条件、土地の購入条件に含まれていれば反論できないし、住民税のように法律で定められていれば従うほかないですが、これを除けば住所によって義務が発生することはありません。目的や使い道に納得できなければ「払いません」と断ってもまったく問題ないのです。
■行事によっては「公序良俗」に反する場合も
町内の「行事」はどうなるのか? 自分も利用しているゴミ集積場の掃除や防犯パトロールなら参加すべきでしょうが、運動会や親睦会など必要とはいえない行事は会費同様に断ることができます。なかでも「お祭り」は別格で、参加どころか費用を求めるだけでも「よろしくない行為」になってしまうのです。
お祭り=季節の行事的なイメージが定着しているものの、ルーツをたどれば宗教上の行事以外のなにものでもありません。対して、なにを信仰するかは憲法・20条で「自由」とされているので、その地域に住んでいることを理由に、
・準備の手伝い
・費用の負担
を強要すると、公序良俗(こうじょりょうぞく)に反する行為となります。
寄付金も同様で、町内会費を使って寄付することにした、だから増額、が裁判で無効とされた例もあります。寄付するかどうかは個々が判断すべきであり、それを会費として一律いくらのかたちで要求すれば、会員の自由を侵害したことになるからです。
会費も行事も、納得ができなければ応じる必要はないし、強要される理由もない。目くじらを立てて拒む必要はないにせよ、みんなしているかどうかではなく、自分の意志で決めるのがいいでしょう。
■まとめ
・住むところを決めるのは「そのひとの自由」であり、人格の一部
・ここに住んでいるから、を理由に会費を徴収すると、人格権を侵害したことになる
・行事も同様に、すべてに参加する義務はない