【法律】社内恋愛・不倫は違法? バレたら会社から罰則って受けるの?
社会人にとってビミョウな話題である「社内恋愛」。バレていないと思っているのは本人だけだったり、意外なひとが恋人同士で驚いたなんて話もよく聞く。
もし社内恋愛がバレたらどうするべきか? 日本ではタブーとされている企業が多いものの、法律的にはなんら問題がなく、就業規則に「禁止」と書いてあっても効力はまったくない。ただし不倫関係や、明らかに業務の妨げになるような関係はNGで、会社に損を与えるような場合はクビになる可能性もあるのだ。
■社内恋愛もプライバシーの一部
多くの企業で社内恋愛がタブー視されているのは、業務が円滑に進まなくなるからだ。端的な例はケンカで、二人のケンカを職場に持ち込まれると周囲は腫(は)れ物に触るような状態となり、声をかけるのも気をつかわなければならない。
逆にラブラブな状態を持ち込まれても目のやり場に困る。そこで結婚を機に異動などで回避するのが慣例になっているだけで、法律的にはなんら問題はない。もし就業規則に「社内恋愛は禁止」と書かれていても、処罰される理由はまったくないのだ。
法律上問題ない根拠はなにか? おもに「私的領域」と「自己決定権」の2つで、たとえ職場にいたとしても「そのひとらしさ」を制限できないからだ。
私的領域=プライバシーは私生活と解釈されがちだが、会社にいるときのファッションやライフスタイルも含まれる。これらが仕事に悪影響するなら注意もできるが、会社が必要以上に干渉するとプライバシー侵害となってしまう。
たとえば、
・お客さんと接する機会のない職種のひとに、髪染めを禁止した
・従業員の持病を、第三者に告知した
などは、業務を遂行するにあたって障害になる要素ではない。これを禁止したり、違反したからと処罰すると、逆に会社が訴えられることになるのだ。
また、自分の生き方を自分で決める「自己決定権」は憲法・13条の一部と解釈され、
・個人として尊重される
・自由および幸福を追求する権利がある
が保証されているため、たとえ職場であっても、そのひとらしさを否定することはできない。恋愛も同様で、かりに就業規則で禁止しても、仕事に悪影響がない限り、何の効力も持たないのだ。
■不倫で処罰も違法?
ただし、法に触れなければ何でもOKというわけではない。会社にとってマイナスとなる場合やいわゆる公序良俗に反するおこないをすると、処罰を受ける場合もある。
端的な例は「不倫」だ。誤解されがちだが、不倫は道徳的に「いけない」とされているだけで、法律に反するわけでもないし罰則も存在しない。飲酒運転で事故を起こせば違法行為なので、処罰や解雇に発展しても文句はいえないが、たとえ社内恋愛+不倫でも法律的に問題ないので、それを理由に処罰されることはない。
ただし、社外のひとも知るところになり、「あの会社ヘンじゃない?」的なうわさが立ったら、仕事の妨げとなることを理由にクビになる場合もある。
このほか、社内でだらしない男女の関係を持つ「風紀紊乱(びんらん)」や反社会的な行動をすれば就業規則によって処罰されても文句はいえない。いくら社内恋愛が法律的に問題ないからといっても、タブー視されるにはそれなりの理由があるので、目立たないようにしておくのが得策だろう。
■まとめ
・かりに就業規則で定められていても、社内恋愛を禁止することはできない
・仕事の支障にならなければ、ファッションや髪染めも制限できない
・不倫は違法ではないが、悪評が広まれば解雇理由になる可能性もある
(関口 寿/ガリレオワークス)