【うつ病により休職申請】こんな時はどんな対応がなされるのが正しいか弁護士に聞いてみた! (2/2ページ)

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一般的に、休職制度が存在するのに、それを適用せずいきなり解雇することは解雇権の濫用として無効になる可能性が高いと思われます。また、仮に休職制度がない場合であっても、長期雇用を慣行とする我が国においては、労働者に療養の機会を与えずいきなり解雇することは、やはり解雇権の濫用と評価される可能性が高いと思われます。もっとも、例外として労働者の症状が、仮に休職しても復帰が見込めないような重度の場合には休職とせず解雇をすることも可能であると思われます」(加塚裕師弁護士)

労働者、経営者としてのそれぞれ立場を踏まえた上で、どのような対応が正しいのか理解頂けただろうか。もしもこれを御覧頂いた方が、実際にこのような場面に遭遇した場合、是非参考にしていただきたい。

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