戸籍の「自分の名前」が間違っていたらどうする? (2/2ページ)
軽微なミスなら「修正してね」と手続きをすれば済むが、自分のミスなら裁判所に行く必要がある。
役所で修正してもらえるパターンにも2通りあり、軽微なミスなら市区村長の権限、誤記や入力間違えは役所から法務局に申請し、許可が下りてから修正される。「オレ間違ってないし」な場合は、あとは待つだけで終わる。
対して「自分のミス」の場合は家庭裁判所の管轄となり、
1. 本人(修正して欲しいひと)が戸籍訂正許可の審判を申し立てる
2. 家庭裁判所で審判され、許可されれば「審判書」が発行される
3. 審判書と届出書を、役所に提出
と、時間も労力もかかる。2.〜3.は1ヶ月以内と決められているので、仕事が忙しいから「そのうち」というわけにもいかない。
なぜ裁判所の審判が必要なのか? 届け出たひとの「単純」なミスなら問題ないが、
・誰かに変更されてしまった
・ミスではないが、氏名を変更したい
などを防ぐためで、知らないあいだに離婚されていた!覚えのない家族が増えている!が起きないよう、変更の必要性を裁判所が判断しているのだ。
戸籍は自分のルーツと家族とのつながりを記したものだけに、138条からなる「戸籍法」によって定められている。普段から目にする書類ではないので、パスポート申請や結婚したときに、記載ミスがないかじっくり見ておくと良いだろう。
■まとめ
・日本では当たり前の戸籍制度は、世界的にはレアケース
・謄本は全員分、抄本はひとり分
・入力間違えや軽微なミスは、役所で直してもらえる
・届け出間違えなど自分のミスを修正するには、家庭裁判所の判断が必要