相続財産から控除できる葬儀費用。節税対策するならどんな葬儀にするべき? (2/2ページ)
事実上葬儀費用の金額の上限は無い。これも筆者の経験だが、あるご遺族が考えられる限り贅沢極まる葬儀を行った。全てを最高級品で設え、葬儀社への支払額も相当高額だった。
当時筆者は、これで税務署が経費と認めてくれるのか戦々恐々としていた。しかし、全額認められたので、かなり驚いた記憶がある。これが葬儀費用が高くなることのメリットだ。
■相続財産が相続税の基礎控除額より多いか少ないかによって、高い葬儀か安い葬儀か選ぶべき!
つまり、高額な葬儀費用を支払い、最終的に相続税を節約できる方を選択するか、葬儀費用を安く済ませ、相続税が若干高額になる可能性がある方を選択するかの違いである。
勿論、相続財産が相続税の基礎控除額より少額な場合には、安価な葬儀社を選定すべきだし、更にどちらも安く済ませる方法もあるが、それらの全ては税理士と事前に相談してほしい。
最後に、相続財産から経費として差し引かれる葬儀費用だが、本葬儀にのみかかった費用に限定される。金額そのものの上限はないが、内容が問題なのだ。最近の告別式に於いては、初七日、四十九日の法要を同時に行うことが多いと聞いている。この法要にかかる費用は本葬儀にかかる費用とは認められないので、注意されたい。