「写真と違いすぎる料理」は、どこまでならOK? (2/2ページ)
景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」で、
・4条1-1(優良誤認) … 品質や規格を「それ以上」と表示
・4条1-2(有利誤認) … いつもと同じなのに「本日50%増量」と表示
・4条1-3(その他の誤認) … 別のものと誤解しそうな表示
は不当表示、つまりはダマすためと判断され処罰の対象となる。例をあげると、
・サーロインステーキのはずがロース肉だった
・本日特売と書いてあるのに、定価だった
・オレンジ果実の写真が用いられているのに、無果汁のジュースだった
などはアウト!
見ためがメニューと同じか以前に、間違いなく「ウソ」だからだ。食べないとわからないものも多く、「代金なんて払えるか!」的なセリフが定番となっているが、誤解が生じると脅迫になりかねないので、「ちゃんとしたサーロインステーキを提供し直して」と伝えるのが良いだろう。
盛り付け方の違いや「おいしそうに見えない」場合はどうすれば良いか? 量/グレード/素材に偽りがなければ「不当」ではないので、抗議しても聞き入れてもらえる可能性は低い。メニューには「実際の料理は盛り付けが異なります」的な断り書きが定番となっているが、写真とまったく同じ盛り付けになるはずもないし、異なったところで本質的な違いは生じない。ただし、器からはみ出していたり料理が崩れているなどは「不完全」なものと表現できるので、作り直してもらうのが良いだろう。

■まとめ
・飲食店で出される料理は、「産地」などを記す「公正競争規約」が存在しない
・素材や量/質がメニューと異なる料理は、景品表示法違反
・盛り付けや見ためが写真と違っても、違反と判断するのは難しい