「駐車監視員」に文句を言うと犯罪になるって本当? (2/2ページ)
駐車違反の取り締まりに関しては警察の「代わり」なので、公務員と同じ役割と権限を持っているのだ。
お巡りさんの制服を着ていないからだろうか、「ちょっと駐めただけでしょ!」「他にも違反してるクルマがあるのに!」的にモメているシーンを多く見かけるが、民間企業のひとだからと乱暴な振る舞いをすると公務執行妨害が上乗せされる可能性もある。ほかにも、みなし公務員とは明言されていないものの、元・電電公社な電話会社も「公共性が高い」ことが理由で「公務員に準じた扱い」になる。民営化された企業なのに公務執行妨害と、フシギな現象も起こりえるのだ。
公務は「仕事中」の意味なので、それを除けば公務員だから公務執行妨害、とはならない。もし仕事以外でのできごとなら、
・刑法・208条(暴行) … 2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金 または 拘留
・刑法・222条(脅迫) … 2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金
と、フツウに犯罪となる。もし駐車違反じゃないと主張するなら「弁明通知書」、窓口サービスに対する不満は「行政相談」が存在するので、それらを利用するのが良いだろう。
■まとめ
・公務員の仕事をジャマすると「公務執行妨害」になる
・駐車監視員に代表される民間企業のひとでも、「みなし公務員」が存在する
・役所の窓口で暴れて、逮捕されたケースもある