【法律のグレーゾーン】バイトで「ノルマ」を課すのはOK? NG? (2/2ページ)
■勝手に「天引き」も違法行為
もし売れ残り分を「給与天引き」されたら、どうすれば良いのでしょうか? この場合はさらに悪質なので、公的機関に相談しに行くべきでしょう。
アルバイトでも正社員でも給与は「全額支払い」が鉄則で、これは労働基準法・24条に明記され、税金や社会保険以外は勝手に差し引くことができません。かりに、
・バイト先から借りたお金の返済
・社員旅行の積み立て
などでも天引きする場合は「賃金控除に関する協定」、つまり会社と働くひとが「合意」する必要があります。勝手に差し引けば24条違反、しかも一方的に「買い取り」させるでは、もはや犯罪行為と呼ぶべきでしょう。
「自爆営業」なんて言葉があるように、「売れ残ったら自腹」が横行しているようですが、たとえ正社員であっても特殊な契約でない限り「あり得ない」話ですので、うのみにする必要はありません。もし会社に損害を与えるようなミスをしても、合意もなしに「天引き」もナシですので、思い当たる節があったらまずは確認。ハローワークや労基署に相談するのが良いでしょう。
■まとめ
・売り上げ目標や報奨金はOKだが、「達成できなかったら」ペナルティは禁止
・無断欠勤したら罰金○○円なども「賠償予定」となり、禁止の対象
・売れ残ったら買い取れ、は「強要」。刑法に違反する行為
・給与天引きには合意が必要。勝手にされたらかなり悪質と思うべし
(関口 寿/ガリレオワークス)