弁護士に聞いた! セクハラの基準や境界線「結婚はまだ?」はアウト? セーフ?

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厚生労働省は、会社での「セクハラ」についての防止策を講じるよう事業主への周知を行っています。しかし、セクハラ事案はなかなか減らないようです。今回は、セクハラの基準、また法的にどのような事案になるのかといったことをアディーレ法律事務所の篠田恵里香弁護士に聞いてみました。

■「労働者の意に反する性的な言動」は会社における「セクハラ」!

――セクハラについて、法律上はどのような規定になっていますか?

篠田弁護士 「セクハラ」は「セクシュアルハラスメント」の略で、直訳すると「性的嫌がらせ」となります。広い意味では、社会全般において「性的な嫌がらせ」に該当する行為はセクハラとなります。ただ、一般には、会社などの「職場におけるセクハラ」が取り上げられることが多いので、これを中心にお話ししましょう。

――厚生労働省がいろんな資料を出して、事業主へ周知を行ってますね。

篠田弁護士 職場におけるセクハラは、厚生労働省の説明によれば、「職場において行われる労働者の意に反する性的な言動」となります。

「セクハラ行為を労働者が拒否したら降格処分にする」などの労働条件上の不利益を受けたり、「性的な言動により就業環境が害される」ことをもってセクハラと判断されることになります。

――厚生労働省の定義によると「意に反して……」という点が重要なようですね。

篠田弁護士 「意に反する」か否かは人それぞれですから、「本人が嫌がっているか」のほか、「平均的な労働者の感覚」も基準に考えるべきとされます。

「性的ニュアンスを有するかどうか」も、いわばケースバイケースとなるため、客観的な言動自体のほかその他周辺事情を総合的に考慮して判断せざるを得ません。

――判断が難しそうですね。

篠田弁護士 一発アウトと考えられるのは、嫌がっているのに無理やり「胸を触る」とか、「キスをする」といった行為ですね。これは明らかに「セクハラ」でしょう。

そこまでには至らない「食事に誘う」行為や、「今日の服似合っているね」といった発言となってくると、グレーゾーンといえそうです。ただ、「本人がやめてください」と明確に抗議した行為については、その行為を継続するとセクハラになるといわれています。

――なるほど。

篠田弁護士 グレーゾーンの行為も、本人が嫌がっているにもかかわらず繰り返され、これにより精神的苦痛を感じているのであればセクハラに該当するといえるでしょう。

■ひどいセクハラの場合は「強制わいせつ罪」「強姦罪」になる!

――法的にはどういう扱いなのでしょうか?

篠田弁護士 法的な扱いとしては、

●セクハラ行為は「不法行為(民法709条)」に該当し、

これによって被った精神的損害の賠償を慰謝料として請求することができます。会社がセクハラ防止に努めなかった等の事情がある場合には、会社に対して「職場環境配慮義務違反」(また「職場環境保持義務」)として損害賠償請求をすることも視野に入ります。

――会社に責任があるとされることもあるのですね。

篠田弁護士 また、度を過ぎたセクハラ行為は犯罪になる可能性もあります。

例えば、暴行や脅迫を用いて下着の中に無理やり手を入れる行為などは「強制わいせつ罪」に該当し、「6カ月以上10年以下の懲役」に処せられます。

また、無理やり性的関係を持ったということになれば「強姦罪」に該当し、「3年以上の懲役」に処せられることとなります。

■セクハラの裁判例では悪質なケースが多い! 羽交い締めにしてカニ挟み!?

――実際にセクハラと認定された事例にはどのようなものがありますか? どのような事例がセクハラになるのでしょうか?

篠田弁護士 実際に「セクハラ」と認定され、慰謝料請求を認めた裁判例となると、裁判を起こすくらいですから、やはり相当悪質なケースが多いです。具体的には「胸やお尻を触ったり」「ホテルでの一泊を強要したり」といったケースです。

飲み会での行き過ぎた行為がセクハラと認定されるケースもあります。

広島で起きた事件ですが、

「会社の忘年会で上司らが、女性社員数名に対し、背後から羽交い締めしてカニ挟みをしたり、逃げようとするその足首をつかんで引き寄せカニ挟みをしたり、脇の下から両手を回して抱きつくなどの行為を行った」

という事案があります。このケースの慰謝料は、

・80万円が4名

・150万円が1名

・250万円が2名

でしたが、被害者側も一緒に盛り上がっていたことを理由に2割を「過失相殺」として減額されています。

いずれにせよ、職場そのものでなくとも、業務と関連のある場所で行われるセクハラは、一般に職場におけるセクハラとして慰謝料請求の対象となります。

■チェックしてみよう! あなたは大丈夫!?

――どのような事例がセクハラになるのでしょうか?

ちょっと目線が合ったくらいでも「セクハラだ」などと言われる世の中になりましたので、実際の裁判例を見ると「それは当然セクハラでしょう」と、あまり参考にならないかもしれません。

厚生労働省が「セクハラに関するアンケート」の例として挙げているものが参考になると思われます。

●容姿やプロポーションについてあれこれ言う

●性的な冗談を言う

●肩、手、髪に触る

●職場の宴会でお酌やカラオケのデュエットを強要する

●女性労働者にのみお茶くみを強要する

●「おじさん」「おばさん」「○○クン」「○○ちゃん」と呼ぶ

●「女性は職場の花でよい」「男のくせに、女のくせに」と言う

●「結婚はまだか」「子供はまだか」と尋ねる

などの項目がアンケート調査項目として挙げられています。こういった項目も、全て、受け取り方によっては性的なニュアンスを有するもので、労働者から見れば嫌悪感を感じる可能性があるといえますので、不用意にこういった言動は行わないように注意が必要といえるでしょう。

■女性から男性への「逆セクハラ」は!?

――ほとんどが男性による女性に対してのセクハラだと思いますが、逆に、女性から男性に対するセクハラはあるのでしょうか?

篠田弁護士 いわゆる「逆セクハラ」などといわれるものですね。女性から男性に対する性的な嫌がらせも、セクハラに当たります。

例えば、飲み会の後に無理やり女性からホテルに誘う行為や、男性社員に過去の性関係をことさらに尋ねる行為なども、セクハラに当たり得ます。

また、女性上司から、部下の男性社員に向かって、「あなたは私のお気に入りだから次回のプロジェクトも一緒にやりましょう」と発言をした場合、優秀だからというニュアンスであればいいですが、異性として好意を抱いていることをほのめかすようにも見えますね。

この場合、「そんな好意は迷惑だ」と感じている男性社員としては、嫌悪感を覚える可能性がありますし、職場で働きづらくなることも考えられますので、セクハラになり得ます。このように、女性から男性に対するセクハラも十分にあり得るのです。

――やはり、受け手がどう捉えるかに重点があるわけですね。

篠田弁護士 なお、職場におけるセクハラについては、一般に「上司から部下に対して」というイメージがありますが、同僚の間であっても、部下から上司に対する関係であっても、成り立つとされています。

そして、男性から男性、女性から女性に対する行為、いわゆる同性同士の間であってもセクハラに当たることが厚生労働省の指針によって確認されています。

■セクハラ認定されないために、普段の言動に注意!

――会社で気を付けることなどありましたら、アドバイスをお願いいたします。

篠田弁護士 「セクハラ」があまりに強調されると、特に男性は「どんな言動もセクハラになるのでは」と恐れて、必要以上に警戒心を抱いてしまうことがあるようです。

例えば、「土日は何をするの」という発言もセクハラに当たりうるとされますが、一方、この程度の会話が全て禁止されるようであれば、「職場での人間関係」やコミュニケーションは相当ぎこちないものとなってしまいそうです。セクハラは、あってはならないですが、逆に強調され過ぎるのも良くない、とはいえそうですね。

――確かにそうですね。

篠田弁護士 セクハラの原点は、これを受けた人間が嫌だなと思う、すなわち「意に反する」点にあります。

逆にいえば、たとえ「客観的にセクハラ」の行為があったとしても、本人が全く嫌がらなければセクハラには当たりません。

世の中の(特に男性)社員の方々が最も気を付けなければならないのは、「客観的にセクハラに当たるか」を知るというよりは、普段から、「言動が人に嫌悪感を与えていないか」留意し、「良好な人間関係を築いておくこと」に尽きると思われます。

――普段の言動が大事なわけですね。

篠田弁護士 「このくらいの発言は大丈夫であろう」という独り善がりの考えでいると、思わぬところで「セクハラです」と抗議されてしまうこともあり得ます。

そういう意味では、もちろん、セクハラの基本知識は知っておいていただきたいところです。ただ、普段から「相手の立場で考える」「相手を一人の人間として大事にする」という心掛けができていれば、セクハラトラブルに巻き込まれることはないといえそうです。

――ありがとうございました。

やはり、普段から職場の上司・部下・同僚など、一緒に働く仲間と円滑なコミュニケーションを取って、良い関係を築いておくことが大事なようですね。「セクハラ事案」に巻き込まれないように、またセクハラをしない・されないように、皆さん十分気を付けてください。

⇒『アディーレ法律事務所』

http://www.adire.jp/

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(高橋モータース@dcp)

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