収入印紙をよく使う建設・不動産業界必見!印紙税の還付と税務調査対策とは? (2/2ページ)

相談LINE



1 契約当事者双方が捺印する文書 双方の捺印時
2 領収書や請書など、相手に交付する文書 交付する時

このため、あらかじめ印紙を貼っておいた不動産売買契約書につき、買主の捺印前に契約書の間違いに気づいた場合(上記1)や、印紙を貼った領収書を相手に渡す前に、誤記してしまった場合(上記2)は、印紙の還付が認められます。

■委任契約かの確認にも使える

ところで、実務上委任契約(不課税)と請負契約(課税)など、印紙税がかかるか判断が難しい文書があります。このような文書があれば、いったん印紙を貼って、過誤納申請をして税務署の見解を聞いてみるのも一つの手です。

印紙が不要な文書であれば、還付の対象になりますし、こうすることで予め税務署からお墨付きを貰えますので、印紙税の税務調査に対するリスクヘッジにもなります。

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