「容疑者宅で大量のアニメを押収」ーーこれって裁判の証拠に使われるの? (2/2ページ)
■証拠として採用される可能性があるいくつかのケースとは?
ただし、描写の内容が、実際の事実と酷似しているような場合には、証拠として採用されることがあるかもしれません。そのような場合でも、それらの漫画やアニメを持っている人は他にも大勢いるわけですから、その証明力は慎重に評価されなければなりません。
被告人が犯罪を行ったことについては、他の証拠により立証できる場合に、被告人の動機を推察したり、被告人の日頃の性格を立証したりするために証拠として採用されることも考えられます。
このような場合は、犯罪行為そのものを立証する場合と比較して、証拠の採用の柔軟さが増しますので、アニメや漫画を所持していることが立証されることはありえるでしょう。
しかし、この場合も、事件そのものとどのように結びつくのか十分に検討する必要があります。
漫画やアニメを所持していることは、何ら非難されることではありませんから、犯罪を行ったとしても、漫画やアニメを所持することが被告人に過度に不利益に評価されるべきではないでしょう。