売るのはもちろん……コンサートのチケットは「オークション」で買うのも違法なの!? (2/2ページ)
物価統制令は昭和21年に施行された法令で、戦後の「もの」が手に入りにくい時代に、物価が高騰するのを防ぐのが目的だったので、
・不当に高い値段で売ってはいけない
・暴利を得てはいけない
など、時代を感じさせる内容が記されています。ところがこの法令は現在も有効で、違反者は10年以下の懲役または500万円の罰金と重い処罰がなされ、実際に逮捕された例もあるのです。
■売るときにも注意が必要
急に行けなくなったコンサートのチケットはどうすればいいのでしょうか? 都合が悪くなった=チケットを売りたいときは、「迷惑行為ではない」とはっきりわかるようにしておくことが肝心です。
友人に「チケット買わない?」は大丈夫でしょうが、街中で知らないひとに声をかけたりすれば、迷惑行為と判断されても反論の余地はありません。またネット・オークションに出すときも、転売目的ではないと示すためにも定価で出品、送料も実費にしておくのが賢明でしょう。買いたいときも同様で、いきなり定価の数倍で出品されているものは「もうけるため」以外のなにものでもありませんので、買えばあなたも処罰の対象になってしまいます。
新幹線などの乗車券も同じルールが適用されるので、年末が差し迫ってから慌てて探さずに済むよう、早めに手配しておくと良いでしょう。
■まとめ
・コンサートのチケットや乗車券を「もうける」目的で転売するのは条例違反
・買ったひとも処罰の対象になる
・物価統制令違反となれば、500万円の罰金もあり得る
(関口 寿/ガリレオワークス)