病気や怪我で休職・退職したときに頼りになる「社会保険」制度4つ

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病気や怪我で休職・退職したときに頼りになる「社会保険」制度4つ

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病気やけがはいつ誰に襲ってくるか予測はできません。特に現代は激務やストレスによる不調も多く、メンタル面での疾患も多く聞かれます。

最近では就業不能になったときの所得補償保険も売り出されていますので、こういう保険に加入しようか検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は病気により会社を休業もしくは退職した際に使える“社会保険”の制度を社会保険労務士の筆者がお伝えします。

■1:傷病手当金

会社にお勤めの方が病気やけがで仕事を休んだ場合に健康保険から支給される制度です。

業務外の病気やけがで連続して3日以上仕事を休んだ場合、4日目から支給されます。支給額は標準報酬日額(1ヶ月の給料を30で割った額)の3分の2の金額です。もらえる期間は4日目から最長1年6ヶ月となります。自宅療養でも大丈夫です。

但し、休業期間中に会社から給料が支給されている場合は、傷病手当金より給料の方が少ないとその差額が支給されます。

■2:障害厚生年金

厚生年金には『障害厚生年金』という制度があります。

厚生年金の被保険者期間中に初診日があり、初診日から1年6ヶ月が経った日、もしくは1年6ヶ月以内に症状が固定した日に障害等級に該当した場合が対象となります。

初診日の前日において初診日の月の前々月までの保険料の未納(免除はOK)が被保険者期間の3分の1を超えていないことが必要です(原則)。

傷病手当金と同一の病気やけがで障害厚生年金が支給されることになった場合は、傷病手当金は打ち切られます(障害厚生年金の方が少ない場合は差額が支給される)。

障害厚生年金は病名で受給できるかどうかが決まるわけではなく、あくまで状態で判断されます。がんや精神疾患でも受給できる可能性がありますし、傷病手当金とは違って就労していても受給できる場合があります。

■3:基本手当

病気のために会社を退職したあとの保障も見ておきましょう。

雇用保険からは失業給付の『基本手当』がありますが、基本手当の受給はすぐに就業できることが条件ですので、病気やけがですぐに働けない場合は支給されません。

基本手当の受給期間は原則離職した日の翌日から1年間です。

しかし、病気やけがなどで引き続き30日以上働くことができない場合は届出をすれば原則1年の受給期間が最長で3年まで延長できますので、すぐに就業できない方は必ず届出をしておきましょう。

■4:傷病手当

雇用保険の求職の申込をした後に病気やけがで連続して15日以上働けない場合には基本手当の代わりに『傷病手当』が受給できます(申請が必要)。金額は基本手当と同額です。

傷病手当を受給した日数はその日数分の基本手当を受給したと見なされます。

<注意>

上記のそれぞれの給付金や手当には条件があります。ご自身が当てはまるかどうかは会社の総務担当者もしくは健康保険組合、協会けんぽ、ハローワーク等に詳細をお尋ね下さい。

いかがでしたか?

病気やけがで仕事ができなくなったらどうしようと不安に思われる方はまずは、社会保険制度について知っておいていただければと思います。

健康保険組合に加入の方は“付加給付”といって思ったより手厚い制度があるかもしれませんので確認しておきましょう。

就業不能に備える民間の『所得補償保険』は精神疾患を対象にしていない場合が多くあります。加入の際には必ずチェックしておいて下さいね。

(中村真里子)

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