道路の看板が邪魔!通報したら撤去可能?実は身近な法律「道路法」とは? (2/2ページ)
「道路における危険が生じている場合には、警察はその危険を除去し、道路の使用許可を取り消すことができるとされていますので(道路交通法77条5項)、警察は設置者に看板を撤去するよう促すことができます」(米田聖志弁護士)
無許可だった場合は勿論、通行の妨げとなるほど危険性がある場合には撤去も可能とのこと。
■都市景観問題にも大きく影響する看板
不動産業者の売買物件や風俗業者・パチンコ店の新規開店の案内などで電柱や街路樹に多く設置されているタイプの看板を「捨て看板」と呼ぶ。設置は軽犯罪法違反と各地方自治体の条例違反となる。そして、設置している現場を押さえられた場合、現行犯逮捕になる。
このように看板は通行上の妨げになるだけでなく、都市景観にも大きな影響を与える問題となっている。
目立たないことには広告としての効果は期待できないため、看板を設置するならば、当然デザインやサイズなど際立たせることになるのだろうが、それが逆に町並みや自然景観を著しく損ねるのだ。
東京都ではこの問題に対して、平成9年から毎年「捨て看板等の共同除却キャンペーン」を実施している。今年は約2900枚の捨て看板等の違反広告物を除却したとのこと。
捨て看板を悪用する業界の自助努力は言うまでもないが、消費者としてはそういった業界への厳しい目を向けていくことも重要なのではないだろうか。