バイトの定番なのに……「チラシ配り」でタイホされることがあるってほんと? (2/2ページ)

学生の窓口

使用許可をとっていても「おとがめ」を受ける場合もあります。いわゆる「ピンクチラシ」などを配布すると、さまざまな罪に問われることになってしまうのです。

東京都の場合は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」・7条-2によって「禁止」され、エッチなビラやチラシを配るだけで100万円以下の罰金。売春防止法・6条で「勧誘した」と判断されると懲役2年の可能性もあり、「知らなかった」が通用しないこともあるので注意してください。

■張り紙で器物損壊?

電柱に「張り紙」や「看板」を付けるバイトはどうでしょうか? 道路を「使用」しているわけでもなく、エッチな広告でなければ合法に思えますが、これも違法の極み。「刑法」に触れる可能性もあります。

ポイントは2つあり、

 ・張り紙や看板は「広告物」

 ・電柱は電力会社の「所有物」

前者は「屋外広告物法」で規制の対象、後者は「他人のものを汚した」と判断され、刑法・261条(器物損壊等)に問われることになってしまいます。街なかにあるため電柱=公共物と思うかも知れませんが、法律的には私有物。自分の家のドアに「張り紙」されるようなものですから、迷惑以外のなにものでもありません。

これらのバイトは、

 ・カンタンな作業

 ・短時間

 ・時給が高い

が強調され、違反行為とは知らずに引き受けているひとも少なくありません。落ち着いて考えれば「カンタンで高額って、不自然じゃね? 」と気づくでしょうから、どんな仕事内容なのか、事前に確認しておきましょう。

■まとめ

 ・勝手に道路でチラシ配布すると、道路交通法違反になる

 ・ピンクチラシを配ると「売春を勧誘した」と判断される

 ・電柱は電力会社の所有物なので、張り紙すると「汚した」ことになる

(関口 寿/ガリレオワークス)

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