ドライブレコーダーの映像が自分にとって不利になる場合は提出拒否も可能? (2/2ページ)

相談LINE

」(松永大希弁護士)

■映像提出は任意でしか求めることができない

では加害者ではなく、今度は被害者としてはどうだろうか。つまり、被害者が自分は何も悪くないことを証明するにあたり、加害者の映像がどうしても必要だとしても、任意でしか求めることができないのだろうか。

「加害者側に任意の提出を促すことは可能です。ただ、先程も述べたように、加害者側に不利な映像である場合、任意の提出を期待することは難しいかと思います」(松永大希弁護士)

「もっとも、たとえば、加害者側がドライブレコーダーの映像を根拠として被害者側の主張を否定してきたような場合には、ドライブレコーダーの映像を証拠提出するよう求めることができる場合もあります」(松永大希弁護士)

■起こってからでなく、起こさないための対策として期待されるドライブレコーダー

この時期の交通事故は大きく分けて4つの原因が考えられる。
それは「帰省ラッシュによる交通量の増加」、「帰省による、慣れない道での運転」、「日が短いため、すぐに暗くなる」、「路面凍結や雪道でのスリップ」である。

そんなこの時期の運転に相応しいドライブレコーダーであるが、実は交通事故が起こった時の為のものだけではないことをご存知だろうか。

それは「記録された映像を後で見ることにより、交通事故を起こしやすい運転行動を客観的に確認することができる」という機能も備わっているからである。事実、警察庁もこういったデータを元に交通安全教育を行っている。

「まさか自分が…」というフレーズで象徴される交通事故は、起こってからじゃ遅いのである。問題は、交通事故を起こさないために何をするかではないだろうか。

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